後援会
名称及び事務所
- 第1条
- 本会は、みつみ福祉会後援会という。
- 第2条
- 本会の事務所を兵庫県丹波市春日町野村65番地の1に置く。
目的及び事業
- 第3条
- 本会は、みつみ福祉会の基本理念である「共生」を信条とし、福祉に理解をもち、福祉の充実を念ずるものによって結ばれた会であり、福祉サービスを必要とする者への福祉の道を開き増進を行うことを目的とする。
- 第4条
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本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。
- (1)みつみ福祉会法人運営に対する援助と協力。
- (2)会員相互の融和と研修。
- (3)みつみ福祉会理念啓発のための機関紙発刊。
- (4)その他前号の目的達成に必要な事業。
会員及び会費
- 第5条
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- 1.本会は、本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
- (1)普通会員
- (2)賛助会員
- 2.前項の会員は、次に掲げる会費を納付する。
- (1)普通会員 1口 1,000円
- (2)賛助会員 随意
- 1.本会は、本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
役員及び職務
- 第6条
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1.本会には、会長1名、副会長2名、会計1名、及び監事2名の役員を置く。
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2.各役員の職務は次のとおりとする。
会長 ・会務を統轄し、会を代表する。
・事業計画の遂行及び予算の執行を行う。
・役員会並びに代議員会の召集を行う。副会長 会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。 会計 本会の会計事務をつかさどる。 監事 本会の会計を監査し、結果を代議員会に報告する。 -
3.本会には事務局を置き、専任者を置くことができる。
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役員会
- 第7条
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1.本会の業務の遂行は役員が組織する役員会によって行う。
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2.会長において緊急その他特別の事由により必要と認めるときは、役員会及び代議員会に付議すべき事項について専決処分することができる。但し、次の役員会並びに代議員会においてその承認を求めなければならない。
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役員の任期
- 第8条
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1.役員の任期は2年とし再任をさまたげない。
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2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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代議員会
- 第9条
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1.代議員会は、次の者により組織する。
- (1)役員
- (2)春日学園保護者会より1名、春日育成苑家族会より3名以内、みつみ学苑育成会より3名以内、ききょうの杜保護者会より3名以内、信愛育成苑育成会より3名以内、ひよしの杜保護者会より1名。但し、後援会役員は除くものとする。
- (3)地域代議員 2名
- (4)各施設長
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2.代議員の任期は2年とし再任をさまたげない。
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3.補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
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4.代議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
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5.代議員会は、代議員の過半数の出席がなければ、その議事を審議、議決することができない。但し、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び代議員会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
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6.代議員会の議事は、出席者の過半数の賛成を得て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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7.代議員会は次に掲げる事項を審議する。
- (1)事業計画、予算
- (2)事業報告、決算報告
- (3)役員の選出
- (4)後援会運営に関する規則の制定及び改正
- (5)寄附金募集に関する事項
- (6)その他後援会運営に関する事項
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会計
- 第10条
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本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第11条
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本会が備える会計帳簿は次のとおりとする。
- ア 出納簿
- イ 収入調書
- ウ 支出調書
- エ 寄附金台帳
- 第12条
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本会の経費は、次の収入をもってあてる。
- ア 会費収入
- イ 寄附金収入
- ウ 雑収入
附則
この会則は、平成21年4月1日より施行する。